本ご利用規約は、お客様がジャパンオートガラス(以下「当社」といいます。)が提供する『フロントガラス交換サービス』(以下「本サービス」といいます。)を利用するに際しての注意事項を定めたものです。
お客様が本サービスを利用される場合は、本ご利用規約をよくお読みください。
本サービスをご利用された場合、本ご利用規約に同意したものとさせていただきます。
1.本サービスについて
本サービスは、ご来店いただいてのガラス修理作業により発生する当店のコストメリットをお客様に還元し、業界最安値でのサービス提供を実現しています。当店では交換作業後2年の保証をお付けしています。作業後2年以内に水漏れ等の不具合があった場合には、無償で修理いたします。ガラスの交換・修理は、熟練職人の丁寧な仕事で、ご予約のお客様優先でその場で修理し、ご来店いただいてから30〜60分で完了します。当社は、ガラスの交換販売、修理を業としており、本サービスの当事者としての責任は負いますが、部品自体に関する責任は負いません。したがって、万一部品自体に関してトラブルが生じた場合には、お客様と部品提供業者との間で直接解決していただくことになります。
2.禁止事項
お客様は本サービスの利用にあたり、本ご利用規約の他の条項で禁止する行為の他、以下の行為を行ってはならないものとします。
3.個人情報の収集及び利用について
当社は、個人情報の収集目的を明確に定め、目的達成に必要な限度で個人情報を収集します。また、収集は公正かつ適切な方法で行い、当社がお願いする情報の提供がない場合は、サービスの一部又は全部を受けることが出来ない場合があります。
当社は、お客様の個人情報を次の通り、あらかじめ定めた目的の範囲内でのみ利用いたします。
4.届出事項の変更
お客様は、本サービスの利用申し込みにあたって、名称・所在地・連絡先等、当社に届け出た事項に変更があった場合には、遅滞なく届け出るものとします。
届出を怠ったためにお客様に生じた損害については、当社は一切責任を負いません。変更の届出を怠ったため、当社からお客様への通知が遅延し、もしくは不着となっても通常到達すべきときに到達したものとみなします。
5.損害賠償
お客様が、本規約に違反し、当社又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。
6.準拠法
本規約に関する準拠法は、日本国法とします。
7.協議事項
本規約に定めの無い事項に関しては、法に基づき、お客様と当社で誠意をもって協議し解決するものとします。
附則
本利用規約は、平成26年11月11日より施行されます。(平成26年11月11日改定)
自動車ガラス専門店『ジャパンオートガラス』
業務委託約款
第1条(約款の適用)
ジャパンオートガラス(以下、当社といいます。)は、当社に所属する作業スタッフ(以下、担当スタッフといいます。)が提供するフロントガラス交換・修理・販売業務(以下、本サービスといいます。)の利用に関して、以下の通り契約約款(以下、本約款といいます。)を定めます。
2.本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
3.当社又は担当スタッフが、本約款、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(用語の意味)
本約款における次の用語は、次の通りとします。
(1)契約者とは、当社と本サービスを受けるための契約を締結している法人又は個人のことを指します。
(2)担当スタッフとは、契約者が指示した交換・修理を担当するスタッフのことを指します。
(3)相手方とは、契約者が指示した修理の受取先である法人又は個人のことを指します。
(4)手続費用とは、当社が本サービスを提供するための費用及び当社所定の報酬のことを指します。(5)オプションとは、契約者が本サービスに付随して、選択的に追加することのできるサービスのことを指します。
第3条(約款の変更)
当社は、契約者の承諾を得ることなく、本約款を変更することがあります。
この場合、提供条件は変更後の約款によるものとします。
第4条(本サービスの提供内容)
当社が提供する本サービスの種類及び内容は、以下の通りとします。
(1)自動車ガラス交換販売とは、自動車フロントガラスの交換及び販売業務のことを指します。
(2)ウィンドリペアとは、フロントガラスのひび割れ補修業務のことを指します。
(3)カーフィルム施工販売とは、カーフィルムの施工及び販売業務のことを指します。
(4)ボディコーティングとは、ポリマー加工業務のことを指します。
第5条(契約の成立)
本サービスの契約は、当社が「申し込み」を「承諾」したときに成立するものとします。
2.前項における「申し込み」とは、申し込み者が、本約款を十分に理解し、当社の指定する各サービス申込書に必要事項を記入の上、当社に提出し、各サービス申込書に定める手続費用を指定口座に振り込むことにより行うものとします。
3.前項の各サービス申込書の提出につき、当社が認める場合、FAX又はE-mailによる申し込みに替えることが出来るものとします。
4.本条第1項における「承諾」とは、当社が、申し込み者より各サービス申込書を受領し、手続費用の振り込みを確認した後、当社又は担当スタッフが申し込み者に対する電話、FAX又はE-mailにより行うものとします。
第6条(申し込みの拒絶)
当社は、申し込み者において、各種取引法に基づき、次の各号に該当する場合、本サービスの利用申し込みを承諾しないことがあります。
(1)各サービス申込書に虚偽の事実を記載したとき
(2)本約款又は法律に違反する恐れがあると当社が判断したとき
(3)公序良俗に反する行為を為す恐れがあると当社が判断したとき
(4)当該申し込みに係る契約上の債務の支払いを怠ると当社が判断したとき
(5)当社及び本サービスの信用を毀損する恐れがあると当社が判断したとき
(6)その他、前各号に準じ適当でないと当社が判断したとき
2.当社は、前項における申し込みを承諾しない場合、各種取引法及び一般原則に基づき、その事由を説明し申し込み者から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付します。
第7条(契約期間)
本サービスの契約期間は、当社が、契約者より第13条に定める手続費用を受領した日を起算日として、本サービスにより提供した完成物を相手方または契約者が受領した日までとします。但し、契約者の都合等により当該完成物の受渡しを延期した場合、本サービスの契約期間は、起算日より6ヶ月間とします。
2.当社は、前項における契約期間につき、契約者より別途追加修理の申し込みがあった場合、その期間を契約期間に加算するものとします。
第8条(権利の譲渡制限)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を譲渡又は貸与することができません。
第9条(変更の届け出)
契約者は、次の各号の事項に変更が生じた場合速やかに当社に届け出るものとします。
(1)氏名又は名称
(2)住所又は所在地
(3)代表者の氏名(法人の場合)
(4)各サービス利用の際に当社に届け出た事項
(5)前各号の他、契約者が当社に届け出た事項
第10条(サービス提供の停止)
当社は、契約者において次の各号に該当する場合、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスの利用に係る契約内容に虚偽があったことが判明したとき
(2)本約款や法律に違反したことが判明したとき
(3)公序良俗に反する態様にて本サービスを利用したとき
(4)本サービスや当社の信用を毀損すると当社が判断したとき
(5)その他、利用停止が適当であると当社が判断したとき
2.当社が前項に則り本サービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその旨、理由及び期間を通知します。但し、緊急時等やむを得ないと当社が判断した場合はこの限りではありません。
3.当社は、本条に定める本サービスの停止によって契約者に生じた一切の損害につき、損害賠償責任を負わないものとします。
第11条(サービス提供の停止)
当社は、次の各号の場合、本サービスの提供を一時的に中止することがあります。
(1)本サービスの運営に係る設備の保守又は工事等やむを得ないとき
(2)本サービスの運営に係る設備の障害等
2.本サービスの提供を中止するときは、当社は契約者に対し、あらかじめその旨、理由及び期間を通知します。但し、緊急時等やむを得ないと当社が判断した場合は、この限りではありません。
第12条(契約の解除)
当社は、契約者が故意または過失により第5条に掲げる事項を秘匿していた場合、契約を解除することが出来るものとします。また、これにより当社に損害が生じた場合、契約者に対し損害賠償請求をすることを妨げないものとします。
2.契約者は、当社に申し出て契約を解除することが出来るものとします。但し、第13条に定める手続費用を振り込んだ後の解除については、当社又は担当スタッフの責めに帰すべき事由によるものである場合を除いて返還しないものとします。
第13条(料金の適用)
本サービスの手続費用は、各サービス申込書に定めるところによります。
2.契約者は契約申し込み時に、所定の金額を指定口座に振り込むものとします。
3.前項に係る振り込み手数料その他、支払いに要する費用は契約者が負担するものとします。
4.担当スタッフは、本条第2項の振り込みを確認後、速やかに一般法令に基づき領収書を発行するものとします。
5.契約者は理由の如何を問わず、当社に手続費用の返還を求めることができないものとします。
第14条(契約者の協力)
契約者は、本サービスが滞りなく完了するために、自動車資料の送付、本サービスに必要な情報の提供に協力するものとします。
第15条(秘密保持)
当社及び担当スタッフは、個人情報保護法その他法令に基づき、本サービスの提供に際し知り得た契約者に関する業務上の機密を第三者に漏洩しないものとします。
第16条(帳簿の備付及び保持)
当社及び担当スタッフは、法令に基づき、本サービスの提供に際し知り得た契約者に関する情報等を記載した帳簿を備え、その関係書類とともに閉鎖時から2年間保存するものとします。
第17条(免責)
当社及び担当スタッフは、天変地異、戦争、内乱、法令の制定若しくは改正、廃止、公衆通信回線若しくは設備の故障等、当社又は担当スタッフの責に帰さない事由により生じた損害について、一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第18条(損害賠償)
契約者は、本約款に違反し、本サービス、当社又は担当スタッフに損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
第19条(協議)
当社と契約者は、本約款に定めない事項については、相互に誠意をもって協議し解決するものとします。
第20条(一部無効)
本契約の一部が無効となった場合においても、その無効は他の条項の効力に影響しないものとします。
第21条(合意管轄裁判所)
当社と契約者は、本約款に関し紛議が生じたときは、その債務額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第22条(準拠法)
本約款は、日本国法に従って解釈され日本国法に準拠するものとします。
第23条(付則)
本約款は、平成26年11月11日より施行するものとします。